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2018/06/21

改正建築基準法が成立 用途変更を円滑化

 既存建築ストックの活用促進に向けて建築規制を緩和する改正建築基準法が、6月20日の衆院本会議で可決、成立した。リフォーム・リニューアル市場が急速に拡大している現状を踏まえ、法改正で大規模・小規模建築物の用途変更に対する規制を合理化。既存不適格建築物の解消に向けた段階的な用途変更を認める制度を創設する他、用途変更時に建築確認が必要な延べ床面積の要件を延べ100平方bから200平方bに緩和する。
 改正法は、参院先議として既に参院を通過しており、20日の衆院本会議の可決をもって成立した。既存建築ストックの老朽化や空き家の増加を踏まえ、建築規制を緩和して円滑に用途変更できる環境を整備する。
 建築基準法の排煙設備や内装制限の規定で既存不適格状態にある建築物は、用途変更の際に避難階段の内装を不燃化したり、地下3階に通じる階段に排煙設備を新たに設置する必要があり、工事が大規模化してしまう。
 工事の全体計画を特定行政庁に提出していれば、計画の途中段階で既存不適格状態にあっても、最後の工事に着手するまで現行規定を遡及(そきゅう)適用しない新たな制度を設ける。
 一方、空き家となった戸建て住宅(延べ200平方b以上)を福祉施設・商業施設などに用途変更する際、警報設備を設置することを条件に耐火建築物でなくても建築確認を与える。用途変更時に建築確認が必要な建築物の対象を延べ100平方bから200平方bに緩和する。
 この他、耐火構造であることを求める木造建築物は「高さ13b・軒高9b超」から「高さ16b超・4階建て以上」に見直す。維持保全計画の作成が必要な建築物に「大規模倉庫」を追加する。
 改正法の施行は、一部を除き公布から1年以内とする。

提供:建通新聞社