公共施設等運営権(コンセッション)の活用を後押しする改正PFI法が、6月13日の参院本会議で可決、成立した。コンセッション事業の運営権者が指定管理者を兼ねる際の手続きを簡素化する他、上下水道事業にコンセッションを導入する地方自治体の財政負担を軽減する。
指定管理者は、施設の利用料金を設定する際に自治体の承認(議会の議決)を受けなくてはならないが、改正法により、コンセッション事業の運営権者を新たに指定管理者に指定するケースでは、自治体への届出のみを求める地方自治法上の特例を設ける。
上下水道事業では、2021年度までに実施方針条例を定めた自治体に限り、国の財投特会(財政融資資金勘定)への繰り上げ償還を免除する規定を設ける。
改正法でコンセッションを導入するインセンティブを高め、手続きを簡素化することで、22年度までにコンセッション事業の規模を7兆円とする政府目標の達成を目指す。
提供:建通新聞社