国土交通省は、建設業法違反の指導・監督などを目的に地方整備局に設置している「建設業法令遵守推進本部」の2018年度活動方針を決定した。建設業法に基づく立入検査では、法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)の活用状況を確認し、法定福利費を適切に支払うよう指導。下請け代金の支払い手段を可能な限り現金払いとすることも周知する。
推進本部では、法令違反に関する情報を受け付ける「駆け込みホットライン」への通報などを踏まえ、建設業許可業者に立入検査を実施する。17年度は、ホットラインへの通報が1710件あり、立入検査を788件で実施した。17年度の監督処分・勧告の実績は、営業停止17件、指示4件、勧告186件だった。
18年度も、違反行為を行っている可能性の高い建設業者、繰り返し違反行為を行っている建設業者を優先的に選定し、立入検査を行う。
標準見積書の活用状況は、16年度の立入検査から確認を開始。18年度も引き続き標準見積書をチェックし、法定福利費を適切に支払っているか確認する。17年3月に施行された職人基本法の趣旨を踏まえ、安全衛生経費を適切に確保することも求める。
下請け代金の支払い手段を可能な限り現金払いとすることや、手形期間を将来的に60日以内とすることを定めた「建設業法令遵守ガイドライン」も周知する。19年10月に予定される消費税率引き上げを見据え、消費税の適正な転嫁も指導する。
この他、施行から3年が経過した外国人建設就労者受入事業で就労者を受け入れている許可業者にも立入検査を行う。
提供:建通新聞社