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2018/03/12

直轄工事 「簡易確認型」を原則適用

 国土交通省は、直轄工事の総合評価方式の提出資料を簡素化する「簡易確認型」を2018年度から本格導入することを決めた。16年度下半期からの試行で、入札参加者の資料作成、発注者の審査に関する負担軽減効果を確認。これまで紙ベースで提出されている資料も、電子入札システムで対応できるようにする。総合評価の「施工能力評価型」を採用し、一定程度の参加者数が見込まれる工種に原則として適用する。
 施工能力評価型では、入札参加者に15種類・70枚程度の競争参加資格確認資料の提出を求める。この資料作成、審査の負担を軽減するため、簡易確認型では、まず全ての参加者に簡易技術資料1枚の提出を求め、評価値の上位3者を落札候補者として競争参加資格確認資料(詳細技術資料)を提出してもらう。
 16年度に28件、17年度に93件を試行した結果、提出資料を作成する入札参加者、審査する発注者の負担を軽減する効果が確認されたため、18年度からの本格導入に踏み切り、対象工事を拡大する。
 本格導入に合わせ、これまで紙ベースで行っていた資料提出を電子入札システム上で対応できるようにする。詳細技術資料のやりとりをシステム上で行うことができるようになり、現在よりもさらに入札参加者、発注者の負担を軽減する効果が期待される。
 対象は、施工能力評価型を適用する工事で、入札参加者数が一定程度確保できる工種など。総合評価の入札手続きを簡素化することで、発注者側の行政コスト、参加者側の取引コストを削減する効果も期待できる。

提供:建通新聞社