国土交通省・総務省・財務省の3省は、入札契約適正化法に基づく実施状況調査(2017年3月31日時点)をまとめた。地方自治体の調査結果を見ると、予定価格は全自治体の37・5%に当たる671団体が全ての工事で事後公表を採用し、前回調査(16年3月末時点)から26団体増えた。ただ、全工事で事前公表を採用する自治体は700団体(39・1%)と事後公表を採用する自治体を上回っている。また、施工時期の平準化に債務負担行為を積極的に活用していると回答した自治体は70団体増え442団体だった。
入契法に基づくこの調査は、全ての公共工事の発注機関を対象に国交省・総務省・財務省が毎年度実施している。対象の発注機関は、国19機関、特殊法人等124法人、都道府県47団体、政令市20団体、市区町村1721団体。
自治体の調査結果を見ると、品確法の運用指針で事後公表を原則としている予定価格は、事後公表が671団体となり、事後公表に切り替えた自治体が26団体あった。事前公表を採用している自治体は700団体で、前回調査から6団体減った。
ダンピング対策となる最低制限価格制度と低入札価格調査制度をいずれも導入していない自治体は126団体。新たに32団体が対策を導入した。ダンピングを助長する懸念がある最低制限価格の事前公表(一部非公表含む)は141団体(1団体減)が依然として実施している。
施工時期の平準化では、債務負担行為を積極的に活用している自治体が70団体増えて442団体となった。配分額の確定が年度明けになり、これまで消極的な自治体が多かった交付金事業へのゼロ債は71団体(28団体増)で活用。
また、発注見通しの統合公表に参加している自治体は217団体(93団体増)となっている。
この他、競争参加資格審査申請を社会保険加入企業に限定している自治体は248団体増え、959団体。全工事で社会保険未加入の1次下請を排除している自治体は297団体、未加入の2次以下の下請けを排除している自治体も92団体あった。
提供:建通新聞社