国土交通省は、外国人建設就労者受入事業の運用を見直す。2020年度末までの時限措置である受入事業では、18年度以降に入国する外国人建設就労者が最長3年の滞在期間を待たずに帰国せざるを得ず、今後、受入人数が減少する恐れがある。受入事業に関する告示を改正し、20年度末までに入国した外国人建設就労者が引き続き日本に滞在できるよう、22年度末までの就労を認める。21年度以降の入国は従来通り認めない。改正告示は11月1日に施行する。
外国人建設就労者受入事業は、20年東京五輪の関連施設整備で一時的に高まる建設需要に対応するため、15〜20年度の時限措置としてスタート。外国人技能実習の修了者に最長3年の在留資格を与えており、6月末までに受入事業で日本に入国した外国人建設就労者は1801人に上っている。
ただ、現在の制度では、事業終了まで残り3年を切る18年度以降に入国する外国人建設就労者は、3年間の滞在期間を得られずに帰国しなくてはならない。18年度以降に受入人数が減少すれば、五輪関連施設の円滑な施工を目指す当初の目的を達成できなくなる可能性もある。告示を改正することで、20年度末までに入国した外国人建設就労者に限り、最長で22年度末まで日本で就労できるようにする。
また、改正告示は、11月1日に施行する技能実習法にも対応。同法では、技能実習2号の修了時に技能評価試験(技能検定3級相当)に合格すると、1カ月以上の帰国後に「技能実習3号」として実習期間を2年延長できるようになる。
告示改正で、技能実習3号の修了後、1年以上帰国すれば外国人建設就労者として再入国し、最長で3年就労できるようにする。さらに、外国人建設就労者としての就労後、1カ月以上帰国すれば、技能実習3号の在留資格で日本に再入国することも認める。
国交省は、今回の運用見直しに関する特定監理団体、受入建設企業向けの説明会も開く。説明会は21日から全国8会場で開催する予定だ。
提供:建通新聞社