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2017/06/29

社整審 エスカレーター転落防止対策で答申

 社会資本整備審議会はエスカレーターの転落防止対策を強化するよう、石井啓一国土交通相に答申した。答申では、2009年4月に東京都内で発生した死亡事故が「建築基準法令で対策を規定すべきものとは言いにくい」としたものの、対策を講じる設計者や管理者の判断材料となるガイドラインを策定することを要請した。
 09年4月に東京都港区の複合ビルで発生した事故は、下降運転中のエスカレーターのハンドレール部分に接触し、側面から転落、死亡したもの。15年6月の消費者安全調査委員会の要請を受け、社整審で対策の必要性を検討していた。
 答申では、エスカレーターの側面からの転落事故は、子どもなどのいたずらによるものが多く、通常の使用状態で生じるものと言えないとして、建築基準法令による対策の規定の必要を否定。ただ、ソフト面を含めた一定の安全対策を講じるべきだと結論付け、国交省がガイドラインを策定するよう要請した。
 ガイドラインでは、建築基準法令で定める安全対策に付加する形で、建築計画、物理的なハード対策、運用上のソフト対策を組み合わせて実施すると記載。具体的には、建築計画でエスカレーターの設置位置や動線計画に配慮したり、転落防止板を設置することなどを例示すべきとした。

提供:建通新聞社