緊急輸送道路などで電柱の新設を禁止する道路の占用制限を行っている地方自治体が、今年4月1日時点で7県2政令市あったことが、国土交通省の調べで分かった。占用制限で電柱の新設を禁止した道路延長は合計約5800`に上る。
道路法第37条では、災害発生時の被害拡大を防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止・制限することができるとしている。
国交省は16年4月、直轄国道の緊急輸送道路を対象に、道路法第37条に基づく占用制限を開始。指定された緊急輸送道路では電柱の新設を原則として禁止し、やむを得ない場合は仮設電柱の設置を2年間に限り許可することにした。直轄国道での占用制限から1年で、7県2政令市がこの措置に倣ったことになる。
提供:建通新聞社