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中央ニュース

2017/03/30

直轄工事 週休2日対応で通知

 国土交通省は3月28日、直轄工事の現場で週休2日を推進するため、地方整備局などに適切な工期設定を求める通知を送った。政府の働き方改革実現会議が同日にまとめた実行計画で、建設業の働き方改革に適正工期の設定や休日確保が不可欠とされたことを受けたもの。4月から、原則として全ての工事で「工期設定支援システム」と「工事工程クリティカルパスの共有」などを導入する他、週休2日を実現した工事で間接工事費を補正するよう対応を指示した。
 週休2日対応の工期を設定するため、日当たり施工量をベースに工種ごとの所要日数を自動算出する工期設定支援システムを全工事(維持工事、緊急対応工事などは除く)で活用する。合わせて、設定した工期が過去5年間の実績から算定した標準的な工期と10%以上乖離(かいり)した場合は、その妥当性を確認することも求めた。
 着工前に労務・資機材などを調達する「準備期間」は、15工種で最低限必要な日数を定めるとともに、それ以外の工種では30日間を最低限必要な日数とする。自主検査や後片付け、清掃などに充てる「後片付け期間」は全工種で20日を最低限必要な日数とする。
 受発注者が全体工程を左右するクリティカルパスを共有する取り組みも全工事で原則化。受注者は、発注時の設計図書から工事工程を作成し、発注者と共有。受注者に責任がない理由で工期の遅れや工事の中断が生じた際、円滑に工期を変更できるようにする。
 一方、週休2日を実現した工事に対する間接工事費の補正も4月から試行する。工期内に週休2日相当(降雨時の休日など含む)の現場閉所を実施した現場には、共通仮設費率に1・02倍、現場管理費に1・04倍の補正係数を乗じた間接工事費を上乗せする。
 週休2日を原則化する発注者指定型は予定価格にこの補正を適用し、週休2日を実施できなかった場合は補正分を減額する。受注者希望型では週休2日を実現できれば、精算時に補正分を支払う。

提供:建通新聞社