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2017/03/29

時間外労働に上限規制 建設業に猶予期間5年

 政府は、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制を適用することを決めた。3月28日の働き方改革実現会議で決定した実行計画には、労働基準法の改正により、時間外労働の上限を年間720時間、単月100時間未満などとし、違反した企業に罰則を設けると明記。上限規制の適用除外である建設業には、改正法の施行後5年の猶予期間を設けた上で、この上限規制を適用する。合わせて、適正工期・賃金水準・休日の確保に向け、民間発注者も参加した受発注者による協議会を設置する方針も盛り込んだ。
 いわゆる36(サブロク)協定による時間外労働の上限には、これを超えても罰則がなく、労使が合意すれば上限なく時間外労働が可能になる。労働基準法を改正し、現行の厚生労働大臣告示による時間外労働の上限を法律に格上げし、罰則で強制力を持たせる。
 具体的には、週40時間を超える時間外労働の限度を原則月45時間・年360時間とし、違反した場合には特例を除いて罰則を科す。労使協定を結んでも上回ることのできない時間外労働時間は年720時間(月平均60時間)、繁忙期も月単位100時間未満(休日労働を含む)などとすることを義務付ける。
 現在、厚生労働大臣告示の適用除外となっている建設業にも、他産業と同じ罰則付き上限規制を適用するが、適用には改正法の施行期日から5年の猶予を設ける。復旧・復興事業(応急復旧は除く)に単月100時間未満の上限は適用しないが、将来的に適用を目指すとの規定を設ける。
 実行計画では、建設業の働き方改革を実現するためには、適正な工期、賃金水準の確保、週休2日の推進などに対する発注者の理解・協力が不可欠とも記載。このため、民間発注者を代表する経済団体などの参加を求め、受発注者による協議会を早期に設置。法施行後5年で訪れる時間外労働の上限規制に備える。
 こうした環境整備に合わせ、建設業界の取り組みに対する予算上の支援措置なども講じる。施工時期の平準化、ICTの活用、書類の簡素化などによる生産性向上により、現場作業を効率化し、技術者・技能労働者の時間外労働を削減する。
 改正法案は早ければ秋の臨時国会にも提出される見込みだ。

提供:建通新聞社