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中央ニュース

2017/03/06

道路構造令に「自転車車線」

 国土交通省は3月3日、社会資本整備審議会道路分科会の基本政策部会を開き、道路構造令に「自転車車線(仮称)」の規定を追加する方針を示した。構造令に、幅員2b以上の自動車道よりも狭い、幅員1・5b以上の自転車車線を位置付け、自転車通行空間の整備を加速する。道路空間を活用した自転車駐輪場の整備も誘導する。
 自転車通行空間の整備を巡っては、昨年12月に「自転車活用推進法」が成立し、自転車活用の推進を国・地方自治体の責務と位置付けた。政府は同法に基づく自転車活用推進計画を閣議決定し、自転車専用道路やシェアサイクル施設の整備を推進する。
 ただ、一般道路の総延長126万6000`のうち、歩行者と構造分離された自転車通行空間は約1800`(16年4月時点)とわずか。3日の会合で国交省は、まず、直轄国道沿線の道路管理者などが協議会を設置し、自転車通行空間の整備に向けたネットワーク計画を策定する必要性を指摘。中高生の自転車通学経路を優先的に整備することも提案した。
 合わせて、歩行者の安全性を向上させるため、自転車車線(仮称)を道路構造令に規定する。現行の自転車道(幅員2b以上)、自転車歩行者道(3b以上または4b以上)に、幅員1・5b以上の自転車車線を追加し、設置形態の多様化で整備延長の増加を狙う。
 また、地下鉄出入り口やバス停などに道路空間を活用した自転車駐輪場を計画的に整備。駐輪場とともに、シェアサイクルポートの整備も進め、自動車利用から自転車利用への転換を図る。

提供:建通新聞社