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2017/02/22

建設業許可制度 要件見直しへ議論本格化

 国土交通省は2月21日、建設産業政策会議の「法制度・許可ワーキンググループ」の2回目の会合を開き、建設業許可制度の見直しについて有識者らと意見を交わした。国交省は、許可要件である経営業務管理責任者(経管)の要件を緩和するとともに、営業所専任技術者の要件を見直す考えも提示。委員からは、許可が不要な請負金額500万円未満の小規模工事が「放置されている」との声もあり、消費者保護の視点から登録制度を創設する必要性が指摘された。
 許可業者の経営能力を担保するため、許可要件として配置を義務付けている経管には、許可業種で経営業務の管理責任者の経験が原則5年以上ある役員(執行役員、取締役、執行役など)であることが求められる。
 この要件について、15年6月に閣議決定された政府の規制改革実施計画では、経験年数の短縮などを検討するとされている。会合では、この要件が「小規模事業者の負担になっており、資格など経営能力を実証する方法も必要ではないか」「原則5年という経験年数が今の時代に沿っているのか。見直しは当然」といった声が挙がった。
 営業所専任技術者は、営業所に常勤することが求められるが、営業所と近接する専任配置が不要な現場などで、主任・監理技術者を兼務することが認められている。国交省は会合で、営業所専任技術者と現場技術者との関係性、ICT環境の向上の観点から、この要件を緩和する考えを示唆。ただ、営業所の所在地は、公共工事の地域要件に活用されているため、営業所が無秩序に乱立しないよう配慮するとした。
 さらに、経管と営業所専任技術者の許可申請時の書類を簡素化することも合わせて検討する。
 一方、建設業法では、請負金額500万円未満の建設工事(建築一式は1500万円未満か、延べ150平方b未満の木造住宅工事)を請け負う事業者に、許可の取得を求めていない。住宅のリフォーム工事の8割が500万円未満という実態の一方で、「規制を強化すれば(許可行政庁側の)負担になる」との意見もある。
 この他、国交省は現行の建設業法に位置付けられていない技能労働者について、建設業法に明確に位置付け、建設業者に技能労働者の育成や処遇改善を求める考えも示した。

提供:建通新聞社