政府は2月14日に開いた働き方改革実現会議に、長時間労働是正に向けた時間外労働の上限を年720時間(月平均60時間)とする新制度案を示した。厚生労働省告示で示す年360時間(月45時間)の規制を労働基準法に明記する一方、年720時間を超えた際には罰則を科す。建設業など告示の適用除外である業種の扱いについては「実態を踏まえて対応の在り方を検討する」と記載するにとどめた。
新制度案は、労使間で結ぶ36(さぶろく)協定で可能になる時間外労働の限度を年360時間とすることを労働基準法に明記し、労使協定があっても上回ることができない時間外労働の上限を年720時間にすると記載。繁忙期などで一時的に仕事量が増加するケースでは月単位の上限規制も別途定める。
現在、36協定の適用除外とされている建設業については、適用除外の見直しに向けた検討を継続する。実現会議の委員からは、取引慣行の見直しや労働時間の短縮を計画的に進めるため、一定の準備期間を設けることも提案されている。
安倍晋三首相は新制度案について「全員の賛同を経て成案としたい。合意ないと法律も出せないということになる」と話した。政府は実現会議での議論を踏まえ、3月中に働き方改革に向けた実行計画をまとめる。
提供:建通新聞社