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2017/01/26

発災後4カ月 緊急工事に随意契約

国土交通省は、発注者が災害復旧工事に適用する入札契約方式の考え方を整理した。災害発生から4カ月程度の期間に発注する応急復旧・本復旧は随意契約、発生後1〜12カ月の本復旧でも指名競争入札を採用できるとしており、手続き期間を短縮して迅速な復旧を可能にする。また、指名競争入札を採用する際には、低入札価格調査基準価格を下回る落札が難しくなる「施工体制確認型」の採用を推奨し、復旧工事でのダンピング受注を抑制する。同省ではこうした考え方をガイドラインとしてまとめる方針だ。
 1月24日の「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会」にガイドライン作成に向けた論点を示し、有識者の意見を聞いた。
 ガイドラインは、混乱が生じやすい災害発生時でも、発注者が災害復旧工事の入札契約方式を適切に選択できるよう、近年の災害発生時の事例をベースに整理する。
 災害復旧工事に適用する入札契約方式は、災害発生から4カ月程度まで、緊急性の高い工事には随意契約を選択することを認め、被災箇所の維持修繕工事の実施企業、災害協定の締結企業などから契約の相手先を選ぶ。災害発生後1〜12カ月の本復旧では指名競争入札を採用し、本社・支店・営業所の所在地や施工実績などから参加者を指名するとした。
 指名競争入札では、ダンピング受注を抑制する総合評価方式の施工体制確認型の採用を推奨。2014年の広島土砂災害では、指名競争入札を採用した復旧工事の58・3%が調査基準価格を下回る落札となり、調査対象の工事では、施工体制の確認などで契約までの手続きが長期間に及んだ。
 そこで、調査基準価格を下回ると総合評価の技術評価点が大幅に減点され、落札が困難になる施工体制確認型を採用し、ダンピング受注を抑制するとともに手続き期間を短縮する。
 ガイドラインではこの他、WTO対象の大規模な災害復旧工事でも、随意契約による限定入札とできることを明記する。一般競争入札以外の方式を適用することで、手続き期間を短縮する。

提供:建通新聞社