国土交通省は、国・独立行政法人における雨水利用施設の設置状況を調査した(2015年3月末時点)。国・独法の新築建築物には、雨水利用推進法で雨水利用施設を原則として設置することが求められている。16年度以降に完成する建築物のうち、設置を計画している建築物は17棟あった。
14年5月に施行した雨水利用推進法は、水資源や河川への雨水の流出を抑制するため、建築物の地下部分に雨水貯留槽などの雨水利用施設を設置することを推奨。15年3月に閣議決定した同法の基本方針で、国・独法の新築建築物に原則として雨水利用施設を設置することを求めている。
今回の調査は、同法施行後に初めて行ったもの。法施行後に設計に着手し、施工を終えた大型施設がないため、設計段階で雨水利用施設の設置を計画している施設を調べた。
調査結果によると、15年度末時点で施設設置を計画している施設は17棟。施設設置者別の内訳は▽国交省4棟▽警察庁3棟▽財務省3棟▽環境省2棟▽総務省1棟▽厚生労働省1棟▽国立大学法人3棟―となった。
次年度以降の調査では、既に完成した新築建築物を対象に、雨水利用施設の設置率を公表する見通しだという。
提供:建通新聞社