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2016/12/12

無電柱化推進法、建設工事安全健康確保法が成立

 国土交通省関連の議員立法「無電柱化推進法」と「建設工事従事者安全健康確保推進法」が12月9日、そろって可決、成立した。無電柱化推進法は道路の新設・拡幅時に電柱新設を原則として禁止する他、無電柱化の低コスト化に向けた技術開発を推進する。建設工事従事者安全健康確保推進法では、国・都道府県に公共・民間工事での安全衛生経費の確保や一人親方問題への対応を求める。 無電柱化推進法は、9日の参院本会議で可決、成立した。公布後に即施行する。国・地方自治体・関係事業者に、良好な景観形成や安全な交通を阻害する道路上の電柱・電線の設置を抑制する責務を課す。
 国土交通大臣には、無電柱化推進に関する基本方針、計画期間、目標、施策を盛り込んだ無電柱化推進計画を策定することを求める。都道府県、市区町村にも計画策定の努力義務を与える。国・自治体は、指定した道路で道路法第37条第1項に規定する道路占用の禁止・制限措置を講じ、電柱の新設を禁止する。
 無電柱化を迅速に進めるため、国・自治体・関係事業者に浅層埋設、小形ボックス活用埋設、直接埋設などの低コスト技術の開発も求める。
 一方、参院での審議を先行した建設工事従事者安全健康確保推進法は、同日の衆院本会議で可決、成立した。公布から3カ月で施行する。
 同法では、国・都道府県に、建設工事に従事する技術者・技能者の健康と安全を確保する責務を与え、法制上・財政上・税制上の措置を講じることを求める。
 政府は、基本計画を閣議決定した上で▽建設工事の請負契約における経費の積算・明示・支払い▽下請け関係の適正化▽労災保険関係の状況把握の促進▽現場の安全性の点検・分析・評価▽安全に配慮した設計、省力化・生産性向上に配慮した材料・資機材・施工方法のの開発・普及―などの施策を実施する
 国交省・厚労省による「建設工事従事者安全健康確保推進会議」、専門家による「建設工事従事者安全健康確保専門家会議」を設け、関係者の相互調整を図る。

提供:建通新聞社