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中央ニュース

2016/12/01

ダンピング対策 158団体が未導入

 国土交通省などが行った入札契約適正化法に基づく実施状況調査(2016年3月31日時点、速報値)で、いわゆるダンピング対策としての効果の発現が期待される低入札価格調査制度と最低制限価格を導入していない市区町村が158団体あったことが分かった。前回調査(15年3月31日時点)後に、23団体がいずれかの制度を導入したことになる。また、価格を事前公表している地方自治体は、調査基準価格で49団体、最低制限価格で142団体あった。
 調査は、国交省・総務省・財務省が入契法に基づいて実施するもの。確報値は12月中に発表するが、ダンピング対策に関する調査結果のみを速報値として明らかにした。
 調査基準価格と最低制限価格は、品確法の運用指針で「適切な活用を徹底する」とされ、発注者が「必ず実施すべき事項」と位置付けられている。すでに全ての都道府県・政令市が導入しているが、市区町村では今回の調査でも158団体が未導入と回答。全市区町村の9・2%が制度を導入していないことになる。
 また、くじ引きやダンピングを助長する恐れがある調査基準価格の事前公表を行っている自治体は、都道府県で2団体、市区町村(政令市除く)で47団体あった。同じく、最低制限価格の事前公表は都道府県で2団体、政令市で1団体、市区町村で139団体が行っていた。
 国交省はこうした調査結果を踏まえ、まず、調査基準価格・最低制限価格を未導入の自治体に導入を指導する考え。未導入の自治体158団体のうち、人口・発注金額・普通建設事業費などが一定の基準を超える自治体を「重点団体」と位置付けて、制度の導入を働き掛けることにしている。

提供:建通新聞社