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2016/10/25

建築物省エネ法で政令案 規制措置の対象規定

 国土交通省は、建築物省エネ法で規制措置(基準適合義務・適合性判定、届け出義務)の対象建築物を規定する同法施行令の関係政令案をまとめた。同法で建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務付ける特定建築物は、非住宅部分の床面積が2000平方b以上の新築と規定。届け出義務を課す建築物は300平方b以上の新築・増築・改築と定めた。政令は早ければ11月下旬に閣議決定する。
 建築物省エネ法は、エネルギー消費性能の表示や容積率特例などの「誘導措置」が今年4月1日に施行済み。今回の政令案は、政令に委任されていた、17年4月1日に施行する基準への適合義務や届け出義務などを課す建築物の規模や用途などを定めるもの。
 適合義務と適合性判定を義務付ける特定建築物は、非住宅部分の床面積が2000平方b以上とする。居室部分に加え、集会室、倉庫、管理人室なども住宅部分として扱う。高い開放性があり、空調設備を設ける必要がない立体駐車場、観覧場、スケート場、水泳場の他、国宝などとして文化財指定された建築物、応急仮設建築物は適合義務を適用しない。
 省エネ性能を確保するために構造・設備に関する計画の届け出義務を課す建築物は、300平方b以上(住宅・非住宅)の新築・増築・改築。届け出義務の対象建築物に対し、特定行政庁や国土交通大臣は必要に応じて報告徴収や立ち入り検査を行うことができる。
 また、建て売り一戸建て住宅に関する住宅トップランナー基準への適合を求める「住宅事業建築主」のうち、年間150戸を供給する事業主は勧告・公表・命令などを行うと規定した。

提供:建通新聞社