国土交通省は、社会保険未加入対策を強化する一環で、作業員が就労形態に応じて加入すべき社会保険を明確にする。下請け企業は労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分して作業員名簿を作成。労働者である社員を適切に社会保険に加入させる。元請け企業にもこの作業員名簿で加入状況を確認することを徹底させる。6月に関係団体などに通知する。
雇用と請負で異なる、加入すべき社会保険を明確にすることで、労働者単位の加入率向上を狙う。通知では▽労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分▽労働者である社員は適切に保険加入▽施工体制台帳・作業員名簿に雇用・請負の関係を反映―との方針を改めて徹底する。
労働者と請負関係にある者を明確に区分した上で、労働者である社員は、適用除外に当たる者を除き雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入。請負関係にある者は、個人で国民健康保険、国民年金への加入を求める。
また、請負関係にある一人親方については、実態が労働者であれば労働者として社会保険に加入する必要がある。国交省がまとめた一人親方の労働者性・事業者性の判断基準の考え方も改めて通知に盛り込み、周知する。
通知ではこのほか、2017年度以降に現場入場を認めない未加入の労働者の取り扱いを明確にする。社会保険の加入に関するの下請け指導ガイドラインでは「特段の理由」がない限り、17年度以降に現場入場を認めないことを元請け企業に求めている。この「特段の理由」の解釈を明確にし、現場入場を認めない作業員を限定する。
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建通新聞社