国土交通省などが行った入札契約適正化法に基づく実施状況調査で、2015年3月31日時点で設計変更の手続きや事例をまとめた指針を策定していた発注機関が406機関、全体の17・2%にとどまっていることがわかった。指針を策定し、活用している都道府県や政令市は6割を超えているものの、市区町村は17・5%と2割に満たない状況だ。
品確法では、設計図書の施工条件と現場が一致しないケースや施工条件が変化したケースで、適切に設計変更や工期変更を行うことを発注者の責務と定めている。
調査結果をみると、設計変更の指針を策定・活用している発注機関は▽国7機関(36・8%)▽特殊法人等53機関(42・4%)▽都道府県32団体(68・1%)▽政令市13団体(65%)▽市区町村301団体(17・5%)―だった。
特に市区町村で策定の遅れが目立ち、指針を策定していない市区町村は8割を超えている。国交省は、品確法の趣旨を踏まえ、都道府県の監理課長や契約担当課長を集めるブロック監理課長や、全都道府県に設置されている地域発注者協議会の場で、各自治体に指針の策定を働き掛ける考えだ。
提供/建通新聞社