国土交通省は、品確法の多様な入札契約方式に位置付けられている「技術提案・交渉方式」を「国道2号淀川大橋床版取替他工事」に適用することを決めた。直轄事業に同方式を適用する初の案件となる。同方式は、発注者が仕様を確定できない工事で、受注者と価格・工法などを交渉した上で契約するもの。淀川大橋は完成後90年が経過し、健全度の不可視部分があることなどを理由に同方式の適用がふさわしいと判断した。
技術提案・交渉方式は「発注者が最適な仕様を設定できない工事」や「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」への適用を想定している。施工者の設計への関与の度合い、工事価格決定のタイミングで▽設計・施工一括タイプ▽技術協力・施工タイプ▽設計交渉・施工タイプ―の3類型に分類している。
淀川大橋(大阪府)には、優先交渉権者と設計業務の契約を結び、設計の過程で価格交渉を行う「設計交渉・施工タイプ」を適用する。別契約でまとめる設計に技術提案内容を反映させて価格を交渉し、施工契約を結ぶ。
1926年に架設された淀川大橋は、橋梁の部材の実応力状態、損傷の進行度などの健全度が明確でない。さらに、工程・施工条件などの制約も厳しいため、構造体としての安全性の確保や交通規制期間の短縮などを同時に満足させる最適な施工仕様を発注者として確定できない。
近畿地方整備局では、技術力で企業を選定し、価格や工法を交渉で決める技術提案・交渉方式を適用すべきと判断した。
提供/建通新聞社