国土交通省は、建設業許可申請書などにマイナンバー法に基づく法人番号の記入欄を設ける。許可業者の法人番号を建設業許可行政庁が把握し、社会保険担当部局に社会保険加入状況を照会する際に活用する。建設業法施行規則の一部を改正するための省令を施行し、11月以降に新規許可や許可更新を申請する業者に記入を求める。
マイナンバー法に基づく法人番号は、2015年10月から法人などに指定された13桁の番号。社会保障・税・災害対策に利用を限定している個人番号とは異なり、法人番号の利用範囲に制限はないため、インターネットで公表されている。
この法人番号の記入欄を建設業許可と経営事項審査の申請書に新たに設け、11月以降、申請者に法人番号の記入を求める。社会保険担当部局では、すでに法人番号を使用して各法人の加入状況を管理しているため、法人番号を建設業許可行政庁が把握できると、許可業者の社会保険加入状況の把握が容易かつ正確になる。
国交省は昨年11月、2016年1月以降に建設業許可の更新を迎える社会保険未加入の許可業者に指導書の送付を始めたが、社会保険担当部局とのデータ照合に行き違いがあり、加入業者に指導書を誤って送付してしまった。法人番号を活用することで、建設業許可行政庁・社会保険担当部局間のデータ照合が効率化されるため、今回の誤送付のようなケースは発生しづらくなる。
提供:建通新聞社