政府の規制改革会議は、建設業法に基づく技術者制度で、親会社と連結子会社間における技術者の出向を容易にする緩和措置を講じるよう、国土交通省に要請した。国交省は、親会社から子会社に在籍出向した主任技術者・監理技術者の現場配置を認める特例を設けているが、親会社と子会社のいずれかが経営事項審査を受けていないことなどの条件が厳格過ぎるとして、この特例措置の見直しを求めている。
日本経済団体連合会(経団連)の提案を受け、規制改革会議として国交省に制度見直しを検討するよう要請した。
監理技術者と主任技術者には、所属する建設企業との直接的・恒常的な雇用関係が求められるが、国交省は2013年度に親会社から在籍出向した監理技術者と主任技術者の現場配置を認める特例を創設。具体的には▽親会社・子会社が建設業者▽親会社が有価証券報告書を提出▽親会社・子会社のいずれかが経営事項審査を受けていない―などを条件に、在籍出向した技術者を現場に配置することを認めている。
経団連の提案では、特例措置の条件にある経審の規定などを挙げ「適用要件が厳格過ぎて同制度そのものを利用できない」と指摘。新設住宅着工が落ち込む中で、リフォーム市場に進出する企業が、余剰となっている新築部門の技術者をリフォーム部門で活用できれば、グループ全体の生産性が向上するとして、規制の見直しを求めている。
提供:建通新聞社