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2016/03/01

技術者配置の要件緩和 6月1日施行へ

 国土交通省は29日、技術者配置の金額要件を緩和する、建設業法施行令の改正政令案をまとめ、意見募集を開始した。改正によって監理技術者配置が必要になる工事の金額要件としている下請合計金額3000万円以上(建築一式4500万円以上)を4000万円以上(同6000万円以上)に引き上げる。また、監理・主任技術者の専任を必要とする金額要件については、現行の工事請負金額2500万円以上(同5000万円以上)から3500万円以上(同7000万円以上)に改める。政令案は閣議決定した上で6月1日に施行する。
 現行の技術者配置の金額要件は、1994年度に制定されたままで、その後の物価上昇や2度にわたる消費増税が反映されていない。物価率(建設工事デフレーター)は8・6ポイント上昇し、消費税率は3%から8%に変動しており、金額要件の引き上げでより効率的な技術者配置を可能にする。
 国交省は当初、この金額要件の緩和をことし4月に施行する考えだったが、横浜市のマンションを発端とする施工データ流用問題で技術者専任の在り方などが問われたことを受け、緩和の内容などを再検討していた。
 意見募集を開始した政令案では、制度改正後の金額要件を初めて明らかにした。監理技術者の配置が必要となる下請合計金額を引き上げることに伴い、特定建設業が元請として請け負った1件の工事で契約できる下請合計金額も同じ4000万円(建築一式6000万円)に引き上げる。これにより、一般建設業に認められる下請合計金額も4000万円未満(同6000万円)に広がる。
 また、民間工事で施工体制台帳の作成が求められる金額要件も下請合計金額も同じ4000万円以上(同6000万円以上)に見直し、整合を図る。
 一方、公共性のある施設や不特定多数が利用する施設に求められる監理技術者・主任技術者の専任要件は、現行の工事1件の請負金額2500万円以上(同5000万円以上)から、3500万円以上(同7000万円以上)に緩和する。これに伴い、現在は技術者の専任が求められる2500〜3500万円の工事で配置技術者の兼務が認められるようになる。

提供:建通新聞社