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2016/02/18

指定工事事業者制度 「更新制」導入を検討

 厚生労働省は、厚生科学審議会生活環境水道部会(部会長、大垣眞一郎・水道技術研究センター理事長)が新たに設置することを決めた「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」で、「更新制の導入」の是非をはじめとした指定工事事業者制度の具体的な見直しについて検討する。部会が今夏をめどにまとめる報告書を踏まえ、2016年内に水道法改正に向けた法案要綱を固める見通しだ。
 同省が日本水道協会に委託して設置した「指定給水装置工事事業者制度に係る検討会」は、2015年12月に同制度の課題解決の方向性を踏まえた対策案(概略)をまとめ、課題解決の方向性として▽更新制の導入▽適切な配管技能者の適正な配置の促進▽主任技術者の講習会の受講の促進▽指定工事事業者講習会の実施の促進▽処分環境の整備▽水道利用者への情報提供の充実―の6項目を提示。特に更新制の導入については、中心的な対策案と位置付け、更新制の概要案も併せて示していた。
 それによると、検討会は「指定工事事業者の事業実態を定期的に把握でき、指導や監督を行いやすい環境となる」「難しかった不明工事事業者の排除を自動的に行える」―などを更新制の導入効果として期待。
 指定に当たっては、一定の有効期間を設け、指定工事事業者の申請を受ける形で水道事業者が水道法が規定する指定基準(選任する主任技術者、工具類の保有状況、欠格条項)について確認。更新制の導入によって、水道事業者は更新申請者の▽配管技能者の従事状況▽主任技術者などの研修機会の確保状況など、事業運営の基準で規定される事項の履行状況を確認すること―などを求めていた。
 さらに▽配管技能者の資格▽指定工事事業者の講習会受講状況▽修繕対応の可否―などの情報についても指定申請時または更新時に届け出させることも提案していた。

提供:建通新聞社