国土交通省は、外国人建設就労者受入事業についてのFAQ(よくある質問)を作成した。監理団体や受入企業から寄せられた質問と同省の回答をまとめたもの。3年程度の経験を積んだ日本人技能労働者と同等額以上を支払うとしている外国人建設就労者の報酬額について「賞与や昇級も同等の取り扱いとする必要がある」などと同省の見解を記載している。同省ホームページで12日に公開する。
外国人建設就労者受入事業では、外国人建設就労者に対する報酬を3年程度の経験を積んだ者と同等額以上を支払うよう求めているが、受入企業からは「3年間の実務経験を有する日本人が自社に在籍していない」との声が国交省に寄せられるという。
FAQはこうした声に対し「経験年数が異なる他の労働者や退職した労働者の報酬から類推して根拠を掲示する必要がある」と記載。また、賞与や昇級も日本人と同等の扱いとすることや、外国人建設就労者が要件を満たす場合は資格手当や職務手当を支給することを求めた。
また、技能実習制度で、地方入国管理局から不正行為を行ったと通知文書を受けた場合、外国人建設就労者受入事業でも不正行為とみなされると明記。通知を受けると、特定監理団体の認定を取り消されるともしている。
同省はFAQとともに、特定監理団体と送り出し機関が締結する協定書の英語版・中国語版・ベトナム語版をホームページに掲載した。
4月にスタートした受入事業では、10日時点で特定監理団体として104団体、適正監理計画164件が認定を受けた。外国人建設就労者は、中国、ベトナム、フィリピン、ラオス、インドネシアの5カ国から256人が入国している。
提供:建通新聞社