政府は、固定価格買い取り制度の見直しを目的とした「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)」などの一部を改正する法律案を閣議決定し、今通常国会に提出した。再生可能エネルギーの最大限導入と国民負担の抑制の両立を図る。発電事業者が提出する事業計画を認定する制度を創設するとともに、買い取り価格の決定方法と再生可能エネルギー電気の買い取り義務者を見直す。大量に電気を消費する事業所への賦課金の減免制度の見直しを除き、2017年4月1日から施行する。
新認定制度は、再生可能エネルギー発電事業者が策定する事業計画の実施可能性や内容などを確認し、適切な事業実施が見込まれる場合は経済産業相がその事業計画を認定する。
買い取り価格の決定方法については、あらかじめ数年先の価格を決定できるようにする一方、入札による価格の決定が電気使用者の負担を軽減すると認められる場合は、入札を実施して価格を決定できる仕組みを導入する。
また、再生可能エネルギー電気の買い取り義務の対象を「小売電気事業者等」から「一般送配電事業者等」に変更。広域運用を通じた再生可能エネルギー電気の導入拡大を図る。
買い取った電気は卸電力取引市場で売買することを義務付け、供給条件を定めた約款を経済産業相に届け出るよう義務付ける。
電気を大量に消費する事業所への賦課金減免制度の見直しは、16年10月1日から施行。わが国の国際競争力強化という制度設計の趣旨を明確化し、減免の要件とその額を改める。減免対象となる事業者の省エネルギーの取り組みについても確認できるようにする。
提供:建通新聞社