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中央ニュース

2016/02/07

都市再生特措法等改正案を閣議決定

 政府は5日、都市の国際競争力の強化、都市のコンパクト化、住宅団地の再生を図るための都市再生特別措置法等改正案を閣議決定した。既存ストックを生かす新たな市街地整備手法を創設する他、市町村やまちづくり会社と土地所有者が空地・空き店舗の活用に向けた協定を結ぶことができるようにする。老朽化が進む住宅団地の建て替えに再開発手法を導入することを認め、住民合意要件を緩和する。
 改正案は、都市再生特措法、都市再開発法、建築基準法などを一体で見直すもの。
 市街地再開発事業は、原則として既存建築物を全面的に除却して高度利用を図ることを求めているが、地域内に有用な既存ストックを残しつつ、市街地を整備できる新手法を創設する。地域の実情に応じて再開発建築物の規模を抑え、事業費を圧縮する狙いがある。市街地再開発事業の施行要件も見直し、特定用途誘導地区で再開発事業を実施できるようにする。
 空地・空き店舗を有効に活用するため、市町村・NPO・まちづくり会社と土地所有者による協定制度も創設する。
 都市再生緊急整備地域内で金融支援や税制支援を受けられる民間都市再生事業については、事業計画の国土交通大臣認定の申請期限を2022年3月末まで延長。金融支援の対象に国際会議場などの整備費も追加する。特定都市再生緊急整備地域のみに認められていた道路の上空利用の対象に都市再生緊急整備地域を追加する。
 老朽化が進む住宅団地(同一敷地内にある2棟以上の分譲マンションなど)に、市街地再開発事業を円滑に適用できるようにする。土地を共有する区分所有者のみで市街地再開発事業を組合施行する際、各区分所有者をそれぞれ1人の組合員として扱い、区分所有者の3分の2以上の同意で建て替えを決議できるようにする。

提供:建通新聞社