文部科学省は、社会保険未加入対策を強化する。2016年4月1日以降に入札公告を行う工事のうち、下請け代金の総額が3000万円(建築一式は4500万円)以上の工事の1次下請け業者を社会保険などに加入している業者に限定する。
まず元請け業者の社会保険などへの加入状況を競争参加資格審査の段階で確認し、未加入の1次下請け業者との契約を原則禁止する。その上で、発注部局(契約担当課)が施工体制台帳などを点検して全ての下請け業者の保険加入状況を確認する。
未加入の1次下請け業者と契約したことが判明した元請け業者には、制裁金(受注者と社会保険などに未加入業者が締結した下請け契約の最終請負金額の10%)を請求し、指名停止にする。指名停止とされた元請け業者は、結果的に工事成績評点も減点されることになる。
文科省はこうした社会保険未加入対策強化のため、同省の「発注工事請負等規則」の工事請負契約基準に「受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等」を新設する一方、制裁金に関する記述を追加。改正した規定を文教施設企画部長名で2月中に通知する。
文科省は、社会保険などに未加入の元請け業者については、15、16年度の建設工事にかかる一般競争参加資格審査の段階から排除している。
提供:建通新聞社