国土交通省は、公共工事設計労務単価と設計業務等技術者単価の引き上げに伴い、昨年度に続いて特例措置を適用し、直轄の工事・業務に新労務単価を反映させる。特例措置では、旧単価で予定価格を積算し、1月31日以前に入札書提出期限を迎える工事・業務を対象に、開札後に新単価を反映し、契約を結ぶことを認める。2月1日以降に入札書提出期限を迎える工事は、新単価で予定価格を積算する。
20日に発表された新単価は、労務単価の全国全職種平均が前年度比4・9%増、技術者単価の全職種平均が3・8%増といずれも上昇。国交省は、直轄の工事・業務に新単価を反映させる特例措置を昨年度も適用しており、同日付で地方整備局などに同様の対応を指示する通知を送った。独立行政法人や地方自治体にも参考送付した。
通知では、直轄の工事・業務では、2月1日以降に入札書提出期限を設定したものについて、新単価を適用して予定価格を積算することにし、入札参加者に新単価で見積もりし、入札することを周知するよう求めた。
一方、旧単価で予定価格を積算し、1月31日以前に入札書提出期限を設けた工事・業務には特例措置を適用。これらの工事・業務では、旧単価のまま開札した上で、新単価に単価を入れ替えた予定価格に落札率を乗じた金額で契約を結ぶ。
また、1月31日以前に契約を結んだ工事には、インフレスライド条項の適用対象となる。残工事2カ月以上の工事の残工事費に新単価を適用した場合、残工事費との差額が1%を超えた額を発注者が負担する。設計業務などにはインフレスライド条項は適用されない。
提供:建通新聞社