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2016/01/05

都市再開発法改正へ 住宅団地再生の要件緩和

 石井啓一国土交通相は4日の閣議後会見で、老朽化した住宅団地を再開発手法で再生する際の要件緩和を行う方針を示した。同日に開会した都市再開発法などの改正案を提出する。要件緩和で、住宅団地を公共施設や福祉施設などと複合化し、地域再生の拠点として再開発することを容易にする。
 国交省が行った調査によると、住宅団地(同一敷地内になる2棟以上の分譲マンション)のうち、50戸以上の団地は全国に4970団地あり、マンションストックの3分の1に当たる195万戸を占めている。このうち、完成後45年を超える団地は10年後に1551団地、20年後に2769団地へと増加する見通しだ。
 石井国交相は「高度経済成長期に大量供給された団地には、建物や設備の老朽化が進み、建て替え、改修などの再生が必要なものが多くなっている」との認識を示す一方で、複数棟の団地の土地が共有である場合「都市再開発法上、その共有者全員が1人の組合員とみなされるため、民法の全員合意の原則から合意形成が難しくなる」との課題を指摘。
 このため、都市再開発法の改正により、市街地再開発事業を行う際、土地の各共有者を組合員とカウントし、3分の2以上の合意で事業を実施できるようにする。石井国交相は「地方自治体が都市計画による市街地再開発事業として、住宅団地の再生を行うよう促す」と法改正の目的を語った。

提供:建通新聞社