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2015/12/21

三世代同居 住宅リフォームに税額控除

 自民・公明党が決定した2016年度与党税制改正大綱に、三世代同居に対応するための住宅リフォームの税負担を軽減する特例措置が盛り込まれた。キッチンや浴室などを増設するリフォーム工事を行った場合、所得税額を最大25万円控除する。ローンを組む場合の控除額は最大62万5000円となる。政府は年内に閣議決定し、年明けの通常国会に税制改正法案を提出する。
 三世代同居対応の住宅リフォームに対する税制上の特例措置は、希望出生率1・8の実現に向け、子育て世帯の親世帯との同居を後押しするために創設する。対象は、キッチン、浴室、トイレ、玄関の中から少なくとも一つを増設するリフォーム工事。
 工事費を一括で支払う場合は、工事費の10%を所得税額から控除する。対象工事限度額は250万円で、最大控除額は25万円となる。ローンを組んで改修工事を行う場合はローン残高の2%分を所得税額から控除。最大控除額は5年間で62万5000円(工事限度額250万円)とする。
 税制改正大綱には、空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置も盛り込んだ。相続した旧耐震基準の空き家や空き家を除却した敷地を譲渡する場合、譲渡所得から3000万円を特別控除する。道路の無電柱化を促進するため、電気事業者が地中に埋設した電線の固定資産税を控除する特例措置も新たに設ける。
 このほか、住宅取得の初期負担を軽減する固定資産税の減額措置は18年3月31日まで2年間延長。耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った既存住宅の特例措置(固定資産税)も18年3月31日まで延長するとともに、バリアフリー改修の対象に築10年以上が経過した住宅を追加する。

提供:建通新聞社