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2015/12/16

PPP・PFI 10億円超で優先検討

 内閣府は、国や人口20万人以上の地方自治体などが公共施設を整備する際、優先的にPPP・PFI手法の導入を検討することを求める指針をまとめた。15日に開いた「民間資金等活用事業推進会議」で決定した。国・自治体が事業費10億円以上の公共施設整備、事業費が単年度で1億円以上の施設運営などを対象に「優先的検討規程」を自ら定め、庁内で従来型手法とのコスト比較を行う「簡易な定量評価」などを行ってもらう。評価結果は内閣府がまとめ、毎年度公表する。
 ことし6月に閣議決定した骨太の方針では、多様なPPP・PFI手法導入を一定規模以上の事業で優先的に検討する仕組みを構築することを求めており、これを踏まえ、内閣府が指針としてまとめた。指針に沿って、公共施設管理者である国や人口20万人以上の市、公共法人(独立行政法人、公社など)にガイドラインを定めてもらう。
 指針では、施設管理者が策定するガイドラインで、事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業(建設、製造、改修を含むもの)、単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業(運営のみ)を対象にPPP・PFIの優先的検討規程を盛り込むよう要請。
 選択が想定される事業手法は、PFIのほか、包括委託、DBO方式、指定管理者制度など。
 優先的検討は、基本構想や基本計画を策定する際に行う。外部のコンサルタントなどに委託する導入可能性調査を行う前に、庁内で「簡易な定量評価」を行うことを求める。簡易な定量評価で従来型手法よりもコスト面で有利な結果が出た場合に、導入可能性調査で詳細な定量評価に移行する。
 現在、評価結果は、PFI導入を決めた事業に限って公表されるが、内閣府が各施設管理者に追跡調査を行い、PPP・PFIを採用しない場合も公表するよう改める。
 内閣府によると、14年度に国・人口20万人以上の市などが整備した公共施設(土木施設など除く)のうち、指針の対象となる10億円以上の公共施設整備は全国に470件あったという。

提供:建通新聞社