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2015/11/12

経審に解体工事追加 3年間の経過措置も

 国土交通省は、11日に開いた中央建設業審議会(会長・石原邦夫東京海上日動火災保険相談役)の総会に、建設業許可の解体工事業新設に伴う経営事項審査制度改正について報告した。この改正では、許可区分新設に合わせて経審にも解体工事を追加。この際、とび・土工工事の総合評定値(P点)に生じる大幅な変動を回避する3年間の経過措置も講じるとした。解体工事の経審への追加は、業種が新設される2016年6月1日に施行する予定。
 建設業許可の解体工事業が新設されると、原則として解体工事業の施工で許可を取得する必要がある。ただ、施行日時点でとび・土工工事業の許可で解体工事業を営む許可業者に対する経過措置も設けられ、施行から3年は解体工事業の許可を取得しなくても、解体工事を施工できる。
 経審への解体工事の追加でも、施行後3年間の経過措置が設けられる。解体工事の経審を取得する場合、解体工事業の許可を取得した上で、解体工事の完成工事高、元請完成工事高、技術職員数を許可行政庁に申請すると総合評定値を取得できるようになる。
 ただ、現在はとび・土工工事に含まれる解体工事の完工高が抜き出されると、とび・土工工事の完成工事高が減少してしまう。このため、経過措置期間中は、解体工事の完工高を除いた「とび・土工」と「解体」の完工高に加え、とび・土工と解体を合算した「とび・土工+解体」の3区分で完工高の申請を受け付け、総合評定値に大幅な変動が生じないようにする。
 さらに、技術職員数も「とび・土工」と「解体」双方の技術職員として申請する場合に限り、1人の技術職員で登録できる業種の上限を3業種まで認める。
 公共工事で解体工事が発注される際、この経過措置を入札参加資格審査に反映するかは各発注者
 の判断に委ねられる。経過措置は3年後の19年5月末に終了し、同年6月1日以降、「とび・土工+解体」の項目は経審から削除されるが、「解体」と「とび・土工」は区分は残るため、再申請などの必要はない。

提供:建通新聞社