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中央ニュース

2015/10/30

社保加入指導の前倒し 指導書2日から送付

 国土交通省は、2016年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入の許可業者約5万1400者(個人企業除く)に対し、保険加入を求める指導書を11月2日から送付する。指導書は建設業法第41条第1項に基づいて国土交通大臣名で送付するもので、5万業者を超える一斉指導は極めて異例。国交省は、指導書による事前加入指導で通常は許可更新時に行う加入指導を前倒しで行い、社会保険加入の目標年度である2017年度当初までに保険未加入の全許可業者を社会保険等部局に通報する。11月9日までに対象者への送付作業を終える。
 指導書は、国交省・都道府県の建設業許可部局が建設業許可・更新や経営事項審査の申請時に行う加入指導を前倒しで行うために送付する。国交省が許可業者の加入率を100%とする目標である17年度当初までに指導を終えられるよう、16年1月以降に許可の更新時期を迎える11万者のうち、3保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)のいずれかに未加入の5万1400業者に指導書を送り、指導のペースを早める。
 指導書では、国交省が建設産業の持続的な発展と人材の確保、事業者間の公平・健全な競争環境を構築する観点から社会保険未加入対策を推進していると説明。指導したにも関わらず、未加入の状態が継続される場合には保険担当部局に通報することを知らせる。さらに、通報後も保険加入が認められない場合には、建設業許可部局から営業停止などの行政処分を行うことがあり得ることも通知する。
 建設業の社会保険加入の相談窓口の情報やQ&Aなどを盛り込んだリーフレットも同封、加入の意義やメリットなども理解してもらう。
 指導書を受け取った許可業者のうち、16年1月〜6月に許可更新の期限を迎える業者は、16年6月までに未加入の場合に社会保険担当部局に通報。16年7月〜17年3月に更新期限を迎える許可業者は更新時に未加入であることが判明した時点で通報する。17年4月以降に許可更新を行う業者は、社会保険担当部局に加入の有無を照会し、未加入業者は17年3月末時点で一斉に通報する。

提供:建通新聞社