労働政策審議会(会長、樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は9日、同審議会雇用均等分科会(分科会長、田島優子弁護士)を開き、塩崎恭厚生労働相から諮問のあった「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づく「一般事業主行動計画等に関する省令案要綱」と「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について審議し、これを妥当とする答申を行った。これを受けて同省は10月中に省令を公布、一部の内容を除き2016年4月1日から施行する。
「一般事業主行動計画等に関する省令案」のポイントは▽女性の職業生活における活躍に関する状況の把握▽一般事業主の認定の方法などの明示▽一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表―の三つ。
省令案では、事業主が一般事業主行動計画を策定・変更する際の必須把握項目として、▽採用した労働者に占める女性労働者の割合▽男女の平均勤続年数の差異▽各月ごとの労働者の平均残業時間などの労働時間▽管理職に占める女性労働者の割合―の4項目を設定。必要に応じ把握する項目(任意把握項目)として、雇用する労働者の男女別配置状況など21項目を定めた。
認定基準については▽女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準▽その他の基準―の二つを定め、さらに実績に関する基準を満たす項目の個数に応じて認定基準を3段階に設定した。
また、事業主が選択した上で行うこととされた情報の公表の項目は、男女別の採用における競争倍率や男女別の育児休業取得率など14項目を定めた。
「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正」は、この規則に基づく一般事業主行動計画の届出などを、女性活躍推法に基づく一般事業主行動計画の届出などとも整合を図り、一体的に行えるようにした。
提供:建通新聞社