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2015/09/17

解体工事業 技術者資格で最終報告

 国土交通省の「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」(座長・嘉納成男早稲田大学教授)は、建設業許可に新設される解体工事業の技術者資格に関する最終報告を公表した。解体工事業に求められる技術者資格を提示するとともに、2021年3月末までにとび・土工工事業の技術者資格でも解体工事業の許可を取得できる経過措置も設けるとした。国交省は今回の最終報告を受け、建設業法に基づく省令の改正手続きに入る。
 国交省は、6〜7月に同検討会の中間報告のパブリックコメントを実施し、26件の意見が提出された。今回発表された最終報告は中間報告と大筋で変更はない。
 中間報告で示された解体工事業の監理技術者に求められる資格は▽1級土木施工管理技士▽1級建築施工管理技士▽技術士(建設部門、総合技術監理部門・建設)―の3資格。主任技術者は、これら3資格に加え▽2級土木施工管理技士(土木)▽2級建築施工管理技士(建築、躯体)▽とび技能士(1級、2級)▽解体工事施工技士―とする。
 解体工事に一定期間以上の実務経験がある技術者も監理技術者、主任技術者として認める。監理技術者では「主任技術者の要件を満たす者のうち元請けとして4500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験」、主任技術者では「解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(同)5年以上、その他10年以上の実務経験」を求める。
 国交省は今秋に建設業法に基づく省令を改正し、16年6月に解体工事業を新設する。業種新設後の経過措置を設け、19年6月までは現行のとび・土工工事業の建設業許可でも解体工事業を請け負うことができるほか、21年3月までは現在のとび・土工工事業の技術者を解体工事の技術者とみなす。

提供:建通新聞社