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2015/09/16

社保未加入5万者に「指導書」 国交省

 国土交通省は、2016年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える許可業者のうち、社会保険に未加入であることを確認した約5万者(個人企業を除く)に対し、事前に加入指導通知を送付する。同省が社会保険加入の目標年度とする17年度までに建設業許可の更新や経営事項審査の申請などの機会が訪れない法人に前倒しで指導通知を送り、17年度末までに全未加入許可業者に加入を指導する。事前通知は、11月に大臣名の「指導書」として発送する。
 国交省・都道府県の建設業許可部局は、建設業許可・更新や経営事項審査の申請時などに申請者の社会保険加入の有無をチェックしている。建設業許可部局の2回の指導を経ても加入しない許可業者は、社会保険担当部局に通報される。
 国交省は、許可業者の加入率を100%とする目標を打ち出しているが、期限である17年度までに建設業許可の更新時期などを迎えず、加入指導を受けない許可業者が約11万者いると判断。このうち、同省が社会保険担当部局に照会した結果、未加入業者は約5万者に上った。
 この約5万業者に対し、11月に建設業法第41条に基づく国土交通大臣名の指導書を送る。指導書には、建設産業の持続的な発展や公平・健全な競争環境の整備といった社会保険未加入対策の意義をあらためて記載し、速やかな保険加入を求める。
 許可更新などを待たずに事前の加入指導を行うことで、17年度3月末までに保険未加入の全許可業者に指導が行きわたるようにする。16年1月〜6月に許可更新の期限を迎える業者には、許可更新時に依然として未加入の際に加入指導を1回行い、それでも未加入の場合には16年6月末以降、社会保険担当部局に通報する。
 16年7月〜17年3月に許可更新の期限を迎える業者には、許可更新時に未加入であることが判明した時点で社会保険担当部局に通報。17年4月以降に許可更新の期限を迎える業者は、事前指導後に社会保険担当部局に加入の有無を再度照会し、17年3月末時点で未加入の場合、一斉に社会保険担当部局に通報する。

提供:建通新聞社