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2015/09/10

太陽光発電、「分割案件」のおそれ4・4%

 総務省が行政評価法に基づいて実施した再生可能エネルギー固定価格買取制度の運営に関する実態調査の結果から、2014年5〜11月までの間に認定された出力30`h以上50`h未満の太陽光発電3万2813設備のうち、1451設備(4・4%)で「分割案件」のおそれがあったことが分かった。同省は設備の分割が発電事業者への過剰な利益提供、電気利用者の負担増加につながりかねないとして、経済産業省に対する勧告の中で、発電設備の認定や変更届出時に「分割案件ではない」ことの確認を徹底するよう求めた。
 太陽光発電については、事業者が意図的に着工を遅らせて過剰に利益を獲得することを防止するため、認定後一定期間を過ぎても「場所」と「設備」の決定が書類で確認できない出力50`h以上の太陽光発電設備の認定を、失効させる措置を経産省が14年度から講じている。
 一方、出力50`h以上の太陽光発電設備については、電気主任技術者の選任、着工日前までの保安規則の届出など電気事業法に基づく安全規制が掛けられている。これを嫌う事業者が「意図的に50`h未満に分割した」認定申請を行っているとの指摘があったことから、経産省は再生可能エネルギー特別措置法施行規則を改正。14年度からは発電設備の「分割案件」は原則として認定しないこととしていた。
 接続枠を確保したまま事業を開始しないいわゆる「空押さえ」の防止については、改正特措法施行規則を15年1月26日以降の接続申し込みから適用。接続枠は電力会社が接続契約締結時に確定させることとし、契約締結後1カ月以内に接続工事費用が入金されない場合や、契約上の予定日までに運転を開始しない場合は、接続枠を解除できることとするなど、経産省も固定価格買取制度の見直しを進めている。

提供:建通新聞社