国土交通省は、下水道法施行令を改正し、下水道工事の監督などを担う自治体職員の資格要件を緩和する。現在、下水道の設計・工事監督・維持管理を担う自治体職員には、自治体内で下水道事業に携わった一定期間以上の実務経験が求められているが、この実務経験に下水道事業以外の経験も認めることにする。施行は10月中旬。
下水道事業を担う自治体職員は、道路や河川などと異なり、学歴などに応じて下水道に携わった実務経験年数が求められる。大学の土木工学科や衛生工学科を卒業した職員の場合、計画設計で7年、処理施設の実施設計・工事監督で2年、排水施設の実施設計・工事監督で1年、処理施設の維持管理で2年以上の経験を求めている。
ただ、自治体の技術職員数が減少している中で、特に小規模な自治体では下水道に限定した実務経験を満たすことが難しくなっている。このため、施行令の改正で、上水道、道路、河川など、他のインフラでの経験も実務経験として認める。例えば計画設計では、7年間の実務経験年数は変更せず、その半分の3年 国土交通省は、下水道法施行令を改正し、下水道工事の監督などを担う自治体職員の資格要件を緩和する。現在、下水道の設計・工事監督・維持管理を担う自治体職員には、自治体内で下水道事業に携わった一定期間以上の実務経験が求められているが、この実務経験に下水道事業以外の経験も認めることにする。施行は10月中旬。
下水道事業を担う自治体職員は、道路や河川などと異なり、学歴などに応じて下水道に携わった実務経験年数が求められる。大学の土木工学科や衛生工学科を卒業した職員の場合、計画設計で7年、処理施設の実施設計・工事監督で2年、排水施設の実施設計・工事監督で1年、処理施設の維持管理で2年以上の経験を求めている。
ただ、自治体の技術職員数が減少している中で、特に小規模な自治体では下水道に限定した実務経験を満たすことが難しくなっている。このため、施行令の改正で、上水道、道路、河川など、他のインフラでの経験も実務経験として認める。例えば計画設計では、7年間の実務経験年数は変更せず、その半分の3年半は他のインフラにおける経験年数を実務経験としてカウントできるようにする。
提供:建通新聞社