大規模な非住宅建築物の新築時に省エネルギー基準への適合を義務付ける「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が1日の参院本会議で可決、成立した。延べ2000平方b以上の非住宅建築物に基準適合を義務付け、建築確認手続きと連動して適合性判定を受けるよう求めるもの。2017年4月に施行される予定。
現行の届出制度で省エネ基準適合率が高い延べ2000平方b以上の非住宅建築物の新築を「第1種特定建築物」と位置付け、基準適合を義務付ける。基準適合は、特定行政庁か、新たに創設する登録基準適合性判定機関の判定を受ける義務を課す。適合性判定と建築基準法に基づく建築確認手続きを連動させることで、義務化の実効性を担保する。
また、延べ300平方b以上の新築・増改築は「第2種特定建築物」とし、特定行政庁への届出義務を課す。特定行政庁には、省エネ基準に適合しない建築物に対して指示・命令を行う権限を与える。
省エネ基準の適合認定を受けた建築物は、基準適合を表示することを認める。省エネ性能がより優れた建築計画には容積率の特例も与えることになっている。
提供:建通新聞社