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中央ニュース

2015/06/25

下水道管渠 5年に1回の点検義務化

 国土交通省は、下水道管渠の腐食による道路陥没が頻発している現状を踏まえ、地方自治体などの下水道管理者に、5年に1回以上の定期点検の実施を義務付ける。11月までに下水道管渠の維持修繕基準を創設し、5年に1回以上の点検を下水道管理者に義務化。下水道管理者には、点検の頻度・箇所を盛り込んだ事業計画を3年以内に作成することも求める。
 下水道管渠の点検義務化は、5月に成立した改正水防法等(改正下水道法、改正日本下水道事業団法含む)に盛り込まれたもの。下水道管渠の腐食による道路陥没が毎年4000件程度発生していることから、下水道法の政令で維持修繕基準を位置付け、点検の義務化によって下水道管渠の管理水準を高める。
 維持修繕基準には、下水道管渠のうち、腐食の恐れのある箇所に限り、5年に1回以上の頻度で点検することを位置付ける。管渠の構造から汚水が滞留する箇所では、硫化水素が発生し、これが腐食を早める原因になることから、腐食の恐れのある箇所で重点的に点検を実施することを求める。
 国庫補助の交付要件となる事業計画には、この基準に沿った点検の方法・頻度を追加で記載するよう求める。例えば、A処理区における伏せ越し下流部B箇所において、管口テレビカメラによる5年に1度の点検を実施するなどと計画に記載してもらう。
 一方で、管渠の点検業務を担う技術者の資格制度についても併せて検討する。国交省は、インフラの点検・診断に関する「公共工事に関する調査・設計等の品質確保に資する技術者資格」を2014年度に立ち上げ、橋梁、トンネルなど8施設分野13区分で既存の民間資格を登録した。下水道管渠は、維持修繕基準の創設を待って登録区分を設けるか検討するとしており、今後、管渠の点検や既存資格の実態を踏まえ、登録資格の在り方を検討する。

提供:建通新聞社