国土交通省の各地方整備局では「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の改定に合わせ、「工事一時中止に係るガイドライン(案)」も改定する。工事一時中止ガイドラインでは、受注者が一時中止に伴って作成する「基本計画書」に中止期間に生じる増加費用を概算で明示するよう記載。工事再開後、発注者から工期短縮を求められた場合に、受注者が「工期短縮計画書」を作成することを新たに追加し、この計画書にも工期短縮に伴う増加費用を盛り込むことを求める。
工事一時中止は、用地確保が完了していなかったり、施工中に設計図書と施工条件の違いが判明した場合などに発注者が指示する行為。発注者は、中止する工事の内容、工事区域、中止期間の見通しなどを受注者に指示する。
発注者の指示を受けた受注者は、工事現場の維持・管理や工事再開に向けた方策などを記載する基本計画書を作成。この際、工事一時中止に伴う増加費用と算定根拠を記載することを新たに求める。増加費用の算定は、中止期間が3カ月以内の場合は標準積算で算定、3カ月を超える場合は受注者の見積もりを基に受発注者間で協議する。
一時中止期間の解除後、急速施工などによる工期短縮を行う場合には、受注者に「工期短縮計画書」の作成を求め、工期短縮に必要な施工計画・安全衛生計画などを記載させる。この中にも、工期短縮に伴って発生する増加費用を数量などの根拠を明確にした上で盛り込んでもらう。
提供:建通新聞社