国土交通省は、8月1日以降に入札公告する全ての直轄工事で、社会保険に未加入の1次下請けと元請けとの契約を禁止するとした通達を各地方整備局などに送付した。現在は、下請け代金総額3000万円以上(建築4500万円以上)の工事に限り、未加入の1次下請けとの契約を原則禁止しているが、施工体制台帳の提出義務が全公共工事に拡大したことに伴い、全直轄工事で未加入企業の排除を試行する。
直轄工事における社会保険未加入企業の排除は、昨年8月にスタート。昨年8月時点で施工体制台帳の提出義務があった下請け代金総額3000万円以上の工事を対象に、元請けと保険未加入の1次下請けの契約を原則として禁止した。未加入の1次下請けとの契約が判明した場合、元請けに対する制裁金などの罰則規定も設けた。
改正入札契約適正化法の施行により、ことし4月から施工体制台帳の提出義務が全ての公共工事に拡大されたことに合わせ、この排除措置の対象も全直轄工事に広げる。対策の強化は、すでに3月に発表しており、各地整などにあらためて通達することで、排除に備えた発注体制を整えるよう指示した。
未加入企業の排除をめぐって国交省は、すでに4月1日から、施工体制台帳を使い、全ての直轄工事で2次以下の下請け企業の加入状況をチェックし、未加入の場合に建設業許可部局への通報と加入指導を行っている。
国交省は、29日の北海道会場を皮切りに全国10会場で開く社会保険未加入対策の地方説明会で、参加する建設企業などに直轄工事における対策の強化を周知する方針だ。
提供:建通新聞社