国土交通省は「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン案」を改訂し、27日付で地方整備局などに通知した。発注者の責務として「適切な設計変更」を求めた改正品確法や建設業団体からの要望を踏まえ、仮設における指定・任意仮設の考え方などを受発注者に分かりやすく整理した。国交省では、地方自治体に対してもガイドラインの活用を促し、公共建築工事全体で適切な設計変更が行われる環境を整える方針だ。
営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン案は、設計変更を行う際の受発注者双方の責任の明確化や透明性の向上、施工に関する共通認識の形成などを目的に2014年3月に策定された。
今回の改訂は、改正品確法で「適切な設計変更」が発注者責務と位置付けられたことや、日本建設業連合会、全国建設業協会、日本電設工業協会、日本空調衛生工事業協会との意見交換の内容を踏まえて行った。
主な改訂内容としては、仮設・施工工法の「指定仮設」と「任意仮設」における設計変更の考え方を整理。受注者が任意で定めた仮設・施工工法を設計変更の対象としないことなどを、従来の文章形式から表形式で整理し直した。
また、改訂前は巻末にまとめられていた「Q&A」をガイドラインから分離し、今秋にも内容を充実させた上であらためて地方整備局などに通知する。
国交省は改訂したガイドライン案について、28日に開く「全国営繕主管課長会議」などを通じ、地方自治体が発注する営繕工事への活用を促す。
提供:建通新聞社