防衛省は、1日に入札公告した発注工事から、元請けが社会保険に未加入の1次下請けと契約することを原則禁止した。対象工事は下請け契約の総額が3000万円以上(建築一式4500万円以上)の工事で、未加入の1次下請けとの契約が判明した元請けに対する制裁金などのペナルティも科す。2次以下の下請けの加入状況も調べ、未加入の企業は建設業許可部局に通報する。
昨年8月1日から始まった国土交通省直轄工事の未加入企業排除の枠組みを踏襲する。下請け総額3000万円以上(建築一式4500万円以上)の工事で、健康保険・厚生年金・雇用保険の3保険の企業単位での加入状況を提出された施工体制台帳でチェックする。
元請けについては、すでに2015・16年度の入札参加資格審査で未加入企業の申請を受け付けておらず、1日から同省発注工事の有資格者に未加入企業はいない。
施工が困難になるなど「特別な事情」があると申請し認められれば、未加入の1次下請けと契約することもできる。ただ、未加入の1次下請けには、一定期間内に社会保険に加入することを求める。これらの手続きを踏まず、社会保険に未加入の企業との契約が発覚した場合には、未加入企業と結んだ下請け契約額の10分の1相当の制裁金を科す。
社会保険未加入企業の入札段階での排除をめぐっては、すでに国交省が8月1日以降の入札公告から全ての工事で元請けと未加入の1次下請け企業との契約禁止を試行することを決めた。防衛省も、国交省の試行の状況を踏まえ、対象工事の拡大を検討するとしている。
提供:建通新聞社