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2015/03/30

社保未加入の1次下請け 全直轄工事で排除

 国土交通省は、2014年8月に開始した直轄工事での社会保険未加入対策を強化することを決めた。4月1日に施行される改正入札契約適正化法で、下請け契約を結ぶ全ての公共工事に施工体制台帳の提出が義務付けられることに合わせ、4月1日以降に契約する全ての直轄工事で、台帳を通じて保険未加入(企業単位)が判明した企業を建設業許可部局に通報する。さらに、8月1日以降に入札を公告する工事では、元請けと保険未加入の1次下請との契約を禁止する措置を全工事に拡大する。
 昨年8月にスタートした直轄工事での社会保険未加入対策は、施工体制台帳の提出義務がある下請け代金総額が3000万円以上(建築4500万円以上)の工事で、元請けに保険未加入の1次下請けとの契約を禁止。保険未加入の1次下請けとの契約が判明した際には、元請けに対する制裁金の請求などの罰則も設けた。
 加えて、2次以下の下請けが保険未加入だった場合は建設業許可部局に通報し、加入指導を行っている。
 同省によると、昨年8月に対策を開始して以降、元請けと保険未加入の1次下請けとの契約が判明したケースはゼロ。保険未加入の2次以下の下請けを建設業許可部局に通報したケースも数件にとどまるという。
 同省では、排除措置を拡大する上で直轄工事に携わる1次下請け企業を対象に社会保険の加入状況調査も行った。14年度第1四半期に契約した下請け契約総額3000万円未満の工事347件で調査すると、1次下請け725社のうち、未加入企業は2%の15社だった。
 国交省は、昨年8月以降の実績や加入状況調査で施工への影響が小さいとみられることを踏まえ、4月以降に対策を強化することを決めた。まず、4月1日に契約する工事から、すべての工事で施工体制台帳で2次以下の下請けの加入状況をチェックし、未加入の場合に建設業許可部局に通報、各許可部局による加入指導を行う。
 周知期間を設けた上で、8月1日に入札公告する工事からは、元請けに保険未加入の1次下請けとの契約を禁止する措置の対象も全工事に拡大する。当面は試行として実施し、状況を踏まえて本格実施できるか判断する。同省では、すでに2015・16年度競争参加資格審査で保険未加入企業の申請を受け付けていないため、4月から保険未加入企業は直轄工事の入札に参加できない。
 今回の対策強化について、同省は27日付で各地方整備局などに通達。中央省庁や独立行政法人、地方自治体などにも同じ通達を参考で送付し、今回の取り組みを周知する。

提供:建通新聞社