改正公共工事品質確保促進法(品確法)に基づく運用指針が4月に運用を開始することを踏まえ、国土交通省や都道府県による発注者支援、発注者同士の連携などの場となる地域発注者協議会が全都道府県に設置されることが決まった。協議会には管内の全市町村の参加も求める。運用指針に沿った発注関係事務を全ての発注者が適切に実施できるよう、協議会の場を通じ、国交省・都道府県が市町村に対して支援措置を講じるとともに、市町村同士の連携を強化する。
改正品確法では、国・都道府県に対し、発注者が同法に基づく発注関係事務を適切に実施するために「発注者間の連携体制」を整備する努力義務を課しており、国・都道府県に発注関係事務に関する人員・ノウハウに欠ける市町村の体制をサポートするよう求めている。
国交省は、発注者の連携体制を整備するため、地域発注者協議会の機能強化を図った。同協議会は、品確法制定を契機に2008年度に各地に設置しており、国交省の地方整備局を事務局として、都道府県・市町村に加え、他省庁の出先機関や高速道路会社などの特殊法人も参加している。
ただ、同協議会は、県単位で設置されている四国などの例はあるものの、これまで各地整がブロック単位で設置していたり、都道府県・政令市のみが参加していたりと、地域ごとの運用・体制にばらつきがあった。
1月に運用指針が策定されたことを受け、国交省は、同協議会を全ての都道府県に設置するとともに、協議会に管内の全ての市町村が参加するよう働き掛けた。この結果、3月中に全ての都道府県に全市町村が参加する協議会の発足が決まり、4月からの運用指針の運用開始に間に合うことになった。
同省では、地域発注者協議会を中心とする発注者間の連携強化を図ることに伴い、ブロック別の発注者協議会の会長を務める各地整局長から、都道府県知事や市町村長宛てに協力を要請する文書も送っている。
提供:建通新聞社