国土交通省と総務省は、改正公共工事品質確保促進法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」(運用指針)を周知するための通知を全国の地方自治体などに送り、4月以降の本格運用に向けた適切な対応を求めた。国交省は併せて、民間工事を発注する不動産業界などの主要団体にも、運用指針が請負契約の適正化や適正な施工確保に役立つとして同様の通知を参考で送付した。
自治体に対しては、総務省自治行政局行政課長、国交省大臣官房技術調査課長、同省土地・建設産業局建設業課長の3者連名で通知した。公共工事の発注者である自治体に対し、改正品確法で定めた発注者責務を果たすための共通の指針である運用指針の趣旨を理解し、発注事務に適切に反映させることを要請した。各自治体の議会事務局当てにも同じ通知を送った。
また、建設業団体103団体と、建築設計や建設コンサルタントなどの発注関連業団体11団体には、策定された運用指針を周知するための通知を送付している。不動産、鉄道、電気、ガスなどの分野における主要な民間発注者でつくる業界団体25団体にも同様の通知を参考で送った。公共工事の発注者を対象とする品確法は、民間発注者に対する効力は持たないが、運用指針の内容が民間工事における請負契約の適正化や適正な施工確保に役立つとして、活用を促す内容となっている。
品確法第22条で国に策定を求めている運用指針は、同法に盛り込まれた発注者の責務を果たすため、公共工事の発注者が適切・効率的に発注関係事務を運用するための共通の指針。品確法に盛り込まれた理念を公共工事の実務に反映する「解説資料」も併せてまとめた。国交省は、2日から運用指針と解説資料に関する説明会を各都道府県で開催しているほか、各発注者や建設業界向けの相談窓口を設けるなど、4月1日以降の運用指針の本格運用に備え、準備を進めている。
提供:建通新聞社