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2015/01/28

設計変更ガイドライン 全地整で4月見直し

 国土交通省は、全ての地方整備局などで「設計変更ガイドライン」を見直すことを決めた。昨年5〜6月の意見交換会で示された日本建設業連合会(日建連)からの要望に応えたもの。適切な設計変更を発注者の責務とした改正公共工事品質確保促進法(品確法)の趣旨を踏まえ、当初条件の明示や受発注者の認識を共有するためのチェックリスト、工事請負者による照査作業の位置付けの明確化などをガイドラインに追加する。各地整が4月までに修正作業を進める。
 設計変更ガイドラインは、設計変更の考え方や手続きの流れ、設計変更が可能なケース・不可能なケースなどを明示したもので、全ての地整が2008年度までに策定した。
 日建連は各地整と行った意見交換会で、設計変更の円滑な実施を要望しており、その後7月に国交省本省と日建連で設置したフォローアップ会議で、設計変更ガイドラインの見直しについての協議を進めていた。26日に開かれた同会議で主に3点の修正について全地整が合意した。
 具体的には、改正品確法で発注者の責務に位置付けられた、受発注者が対等の立場で適正な契約を結ぶこと、設計図書に適切に施工条件を明示すること、必要な際の適切な契約変更と工期変更の実施などをガイドラインの冒頭に追記する。
 また、発注者が明示する条件に不足があったり、当初条件が不明確なために設計変更に至らないケースがあることから、適切に施工条件を明示したり、受発注者の認識を共有するためのチェックリストを作成、ガイドラインに位置付ける。
 各地整は、北陸地整の「土木工事条件明示の手引き」をベースにチェックリストを作成。発注段階で設計図書を明示する条件確認の際にリストを使い、不明確な事項があれば発注者に確認したり、設計者・施工者・発注者による三者会議で活用する。受注者の負担となることを避けるため、活用の義務化はしない。
 一方、設計図書で想定していない条件などを施工者が工事着手前に行う設計照査については、必要以上に照査を行ったり、照査不足が発生するケースが生じている。このため、照査の位置付けを明確にするチェックリストを含んだ設計照査ガイドラインを全地整で作成し、受発注者間の相互確認に活用する。このチェックリストも活用を義務化しない。

提供:建通新聞社